税源移譲 減税の手続き 

 税源移譲により所得税は減税となり住民税は増税となりました。

 同じ所得に対して住民税が1年遅れで課税される関係で、平成18年はパート勤めし、
結婚や出産のため平成19年は所得がない人などは所得税の減税のメリットがなく、住
民税の増税だけが負担増となります。

 税源移譲の趣旨としては、所得税と住民税を合計したとき負担は変わらないとの考え
方のため、一定の条件にはまる人については救済措置が設けられています。

 ただ、救済措置の申告期限が限定されていますのでご注意ください。

 平成20年7月1日から31日 

税源移譲 申告期間



この期間中に市区町村役場で適用可能か確認し申告が必要です。

税源移譲 モデルケース


税源移譲 モデルケース ↑
(総務省・全国地方税務協議会 資料)

http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-648.html

 具体例はブログ 2007年10月30日↑を参考にされてもいいですが、正直一般の人
には難しいです。
 総務省等のパンフを見て該当しそうな場合は直接に市区町村の個人住民税の担当ま
で出向かれた方が早くて確実だと思います。


http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/20年度税制改正.htm#税源移譲時の所得変動に係る経過措置
富山市のHP ↑ 詳しい仕組みの記載あり・・申告書記載例のPDFもUPされました。

減額申告書は所定の申告書に「住所・氏名・生年月日・電話番号・還付口座等」を記載
・押印し提出するだけの簡単様式です。

しかし・・期限にはくれぐれも御注意ください。

※なお富山市で課税されており、減額になると思われる方に対しては、6月下旬に申告
書を郵送されるとのことです。




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コメント

そう言えば・・・

こういうのがありましたね。

すっかり忘れてました〜

何か、ややこしいですね

>文殊丸さん

期限が短いので心配していましたが、市役所から書類
が送られてくるようです。
(市報やHPに出てました。)

税制がだんだんややこしくなってきています。法人事業税も変わりますね。
すっきりした税制にしてほしい。
税の使い道も・・・!

>あっき〜さん

事業税にも国税が導入されますね。
リースの消費税処理とかどんどん複雑になってきます。

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