充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金
ブログの内容充電中ということで・・何も考えずに厚生年金ポイントメモします。
自分の勉強のためのメモです。
・適用事業所の一括・・二以上の船舶は法律上当然に一括される
・任意単独被保険者・・適用事業所以外70歳未満、事業主同意、長官
承認必要
資格喪失には事業主同意不要
・高齢任意加入被保険者・・A適用事業所70歳以上 長官に申出
(事業主同意不要)
B適用事業所外70歳以上
事業主同意、長官承認
国民年金と違い年齢制限なし
・高齢任意、適用事業所特有喪失事由・・保険料督促期限まで納付
しないと納期限の 前月末日
(但し、初回未納・・やる気なし 被保険者とならなかったみなし)
・種別 1種・・男子 2種・・女子 3種・・坑内、船舶 4種・・任意継続
・3種経過措置・・昭和61年3月まで 4/3倍 平成3年3月まで 6/5倍
厚生年金の年金額に反映、老齢基礎は受給資格期間のみ反映
・3種戦時加算・・昭和19年1月1日から昭和20年8月31日
坑内員 大変 1/3加算
・旧共済組合員期間特例・・昭和17年6月から昭和20年8月は厚生年金
期間とみる
(報酬比例部分は対象外)
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・標準報酬月額・・98,000から620,000円まで30等級
3/31 平均の200/100が最高等級超える 9/1より等級追加
・育児期間における従前標準報酬月額みなし措置あり
・・3歳満たない子養育 長官に申出 さかのぼり2年まで
・標準賞与額・・年金は月単位リミット150万円
(健康保険は年間540万円)
***********
年金記録の消失問題が連日報道されてますね。
そもそもの仕組みがお役所仕事だったのか。
- [2007/05/30 07:15]
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