充電中 社会保険平成19年メモ 労働基準法その1
この「充電中 社会保険平成19年メモ 」シリーズですが、当初 苦手な
厚生年金と国民年金だけにしようかと思いましたが・・
考えるまでもなく他の科目も学習不十分です。
そんなわけで、もう少し続けてみることにしました。
労働基準法その1
・平均賃金
3か月賃金 / 3か月総日数
算定期間から除外
ギョウ 業務上の負傷休業
サン 産前産後の休業期間
シ 使用者の責めに帰すべき事由休業
イクを 育児・介護休業
試みる 試みの試用期間
・男女同一賃金の原則
差別的な取扱いの禁止(規定ではなく現実の扱い)
・公民権行使の保障
予備自衛官・非常勤 消防団員 該当しない
・労働契約の期間
原則3年 専門的・60歳以上 5年
・任意貯金の規制
払い戻しの自由に違反・・・監督署長の中止命令
・労使協定
労働者の過半数・・・管理監督者や病欠・休職者含む
・賃金
通貨払い・・例外は法令の定め、労働協約必要
全額払い・・労使協定の届け出不要
・休業手当
平均賃金の 60/100
一部休業の際の休業手当
平均賃金 × 60/100 − 支給賃金
****************************************************************
- [2007/06/30 00:33]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法 その7
頭の中整理のためのメモです。
国民年金は その7で終了。
いちおう厚生年金→国民年金
年金関係 完了です。
***************
・被保険者の届出
第1号・・被保険者本人または世帯主→市町村長→社会保険庁
第3号・・被保険者本人→社会保険庁長官(事業主または共済組合等 経由)
14日以内 2号届出なし
・不服申し立て
資格・給付・保険料・・・処分知ってから60日以内→社会保険審査官
さらに 60日以内→社会保険審査会
但し、脱退一時金(外国人)は直接 社会保険審査会
・時効・・・年金給付 5年
死亡一時金 2年
保険料徴収・還付 2年
・歴史
昭和34年11月 福祉年金支給開始
昭和36年4月 国民年金 施行
昭和48年9月 物価スライド制導入
平成元年12月 完全自動物価スライド制導入
平成12年4月 物価スライドの凍結→平成15年4月解除
平成16年10月 マクロ経済スライドの導入(適用は平成17年4月)
平成18年7月 多段階免除制度の導入
平成19年4月 受給権者の申出による支給停止
改正点 65歳以後の老齢厚生年金の繰下げ
70歳以上の被用者の年金支給調整
離婚時の厚生年金の分割
- [2007/06/29 07:10]
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今月も元気に走りました。
先月(5月)の富山清流マラソンから 秋10月の滑川マラソンまで大会参加
の予定は入れてないです。
今週末は能登島で大会あるみたいです。参加される方は頑張ってください。
RUNの日緑です↓
のんびり気楽に走ってます。
たぶん30日(土曜)は夜走りに行くだろうから今月は11-12回でまずま
ずのペースだと思います。
仕事が詰まってきた20日の週は全く走ってないですね。
*********************
社会保険の学習もようやくエンジンがかかってきた感じです。
こちらは試験まで2か月切っているので駆け込みRUNの様相です。
- [2007/06/28 10:07]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法 その6
・併給の調整 併給可能 同一事由
老齢厚生ーーー老齢基礎
障害厚生ーーー障害基礎
遺族厚生ーーー遺族基礎
遺族基礎と寡婦年金は支給事由が異なり併給されない
昭和16年4月1日以前生まれ・・繰上げ支給の老齢基礎と特別支給の老齢厚生
併給されない。(特別支給の老齢厚生 停止)
・併給の調整 併給可能 異なる事由
65歳以上
遺族厚生ーーー老齢基礎
老齢厚生ーーー障害基礎
遺族厚生ーーー障害基礎
・国民年金基金
設立 地域型1000人 職能型3000人以上
資格喪失・・・法定免除、申請免除 免除された月の初日に喪失
(前月)
老齢給付 200円×加入員期間以上
死亡一時金 8500円超
**************************
やっぱ頭の中整理のためには書いてみるのも良いものです。
- [2007/06/27 05:08]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法 その5
国民年金その5です。
自分自身のための要点整理メモです。
・遺族基礎年金
遺族の範囲は妻と子である。死亡当時の生計維持要件あり。
妻は子と生計同一要件あり 780,900円×改定率 +子の加算
子の加算 2人まで224,700円
3人以降 74,900円
・子に支給される遺族年金
780,900円×改定率 + 2人以上加算
2人目加算 224,700円
3人目以降 74,900円
・1号被保険者独自の給付
付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
・付加年金 保険料 400円
年金 200円×納付月数・・・2年で回収可能 改定率なし
老齢基礎年金とセットで支給
・寡婦年金・・第1号夫の掛け捨て防止
高齢寡婦の所得保障(60歳から65歳)
夫要件・・保険料25年、老齢基礎支給なし、障害基礎受給権なし
妻要件・・生計維持、婚姻10年以上、65歳未満
(支給は60歳到達日の翌月より)
妻自身が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合65歳評価され支給されない
(所得保障する必要性がなくなるため)
年金額 夫の老齢基礎計算 × 3/4
・死亡一時金・・1号被保険者掛け捨て防止・・遺族に支給(配偶者から兄弟姉妹)
36か月以上納付(全額免除期間は当然ですが納付なし)
12万円(36月)から32万円(420月) 付加年金3年以上 + 8,500円
掛け捨て防止のため遺族年金を受けることができる場合は支給なし
寡婦年金と死亡一時金は 選択
・脱退一時金・・短期在留 外国人の掛け捨て防止
6か月以上納付、外国に帰ってから2年以内に請求要す
40,780円(6月)から244,440円(36月) 約 1/2 バック
・改定率について
原則 毎年度 名目手取り賃金変動率を基準に4月以降 改定
・基準年度以降改定率
受給権者が65歳到達 3年後の4月以降は物価変動率を基準とする
・調整期間(スライド特例期間)改定率
平成17年から
名目手取り賃金変動率 × 調整率
調整率は公的年金被保険者数変動率 × 0.997
・物価スライド
平成12年改正後の額 × 0.985 (平成18年・平成19年同額)
**********************************************************************
- [2007/06/26 12:59]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法 その4
国民年金メモの続きです。
月末の仕事も何とか目途が付いてきました。
昨日は久々学校とRUN行けました
**********************
・障害基礎年金
対象者(1)被保険者
(2)被保険者であった者で国内居住60歳以上65歳未満・・繰上げ支給者は65歳
扱いとなるため該当しない
障害認定日(初診日から1年6か月経過日またはその期間内に治った日)に
1級または2級障害
初診日前日に前々月までの保険料 3分の2以上納付(または免除)
・事後重症
障害認定日1級2級該当しないが→65歳前日までに該当した場合、請求必要
・基準傷病
障害はあるが1級2級ではない人→後発の傷病による障害を合わせ1級・2級に該当
(基準傷病)
請求は65歳過ぎでもOK
障害等級該当日に受給権発生するが支給は請求月の翌月
・年金額
1級・・・780,900円×改定率×125/100 + 子の加算
2級・・・780,900円×改定率 + 子の加算
加算額 子2人まで 224,700円 × 改定率
子3人以降 74,900円 × 改定率
・支給停止
20歳前障害特有・・労災補償の年金、刑事施設拘禁、少年院収容、国外居住、
所得制限
*******************************************************
- [2007/06/25 09:20]
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腹八分目作戦 これしかないか
当面これしかないでしょう・・。腹八分目作戦です。
健康診断の結果・・・以前から数値の高かったGOTだかGPTだか
の数値が劇的に低下しました。
しかし・・・まだ注意項目もあり気が抜けません。
妻が図書館で借りてきた健康本を読むと
適度な運動・適量のアルコールが良いとの事
ストレスも良くないんだって
・・・それはわかりますが・・・・
食塩や酸性化食品は控えめに
具体的に要注意食品は
肉類(豚肉・牛肉)卵、さば、かつお、まぐろ、いわし、えび
かつおぶし、しいたけ
・・・書ききれません。加工食品は全般に食塩多いそうです。
食べるものなくなりますよ
逆に良さそうなのは
にんじん、大根、白菜、トマト、バナナ、ひじき、なし、りんご
ほうれん草、納豆、玄米ごはん、キャベツ・・・
・・・まさに野菜と果物ですね
***************
腹八分目で肉類を控えめにいくのが良いみたいですね。。。。
そして、本ではさらに・・・1日2リットルの水分を取るのが良いのだとか
・・・絶句です。厳しい。
- [2007/06/24 07:11]
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東京マラソン 2008
来年の2月17日(日)の大会ですが申込スタートしました。
目標タイムは・・・自己タイム 6時間19分55秒の更新で
ズバリ6時間切りの 5時間58分です。
申込初日から1万人の申し込みがあったとか・・・。
抽選をクリアしないとスタートラインには立てません。
http://www.tokyo42195.org/ 申込み8月17日まで
***************
仕事が忙しい時期なので当選したら・・・もちろん行きますがトンボ
帰りになりそうです。
- [2007/06/23 04:53]
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年金の記録が届きました
先日TELで請求した年金の記録が社会保険庁から届きました。
2週間弱かかりました。
私も妻も・・・働き始めてからの分全部つながっていて一安心し
ました。
しかし、このような記録は年金を掛けてから一度ももらったことが
ないです。
(引越しの際に国民年金の掛け金証明のような書類をみたことは
ありますが・・。)
年間数十万円も保険料を支払うわけだから掛け金の記録は年に1度
くらい郵送されてきても良いのではないかと思います。
毎年、掛け月数の経過を確認できるほうが安心です。
現時点での年金見込み額が出ればなおよいです。
***************
市町村名は国民年金を掛けた当時の市町村ではなく現在の市町村名
で出てました。
また、以前勤めていた税理士事務所は個人経営だったはずですが、
記録の上では法人経営(有限会社と税理士法人)になっていました。
現在の名称で出てくるみたいですね。
***************
ネットで照会できるIDはまだ届きません。
- [2007/06/22 04:56]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法 その3
連日の年金報道で自分の年金に対する関心が高まったことは事実
ですね。
人任せ(国任せ)で無関心ではいられない・・。
************************************
・老齢基礎年金・・原則 納付済み+免除=25年
特例 納付済み+免除+合算対象期間=25年
65歳支給開始
・保険料納付済期間・・・2号の場合は20歳から60歳未満の期間
3号届け出遅れ・・・届け出前々月から起算して2年前まで
特例 平成17年4月1日前は理由不問
平成17年4月1日以降 やむをえない事由
・合算対象期間・・・任意加入しなかった期間
昭和61年4月1日以後・・・任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
(平成3年3月31日以前の学生期間)
第2号被保険者の20歳前と60歳以降
昭和61年4月1日前・・・任意加入しなかった期間、任意脱退期間
国会議員昭和36年4月1日から昭和55年3月31日・・・適用除外
海外居住 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日
昭和36年5月1日以後 20歳から65歳までの間に日本国籍取得者
20歳から60歳未満の期間
昭和61年4月1日前 厚生年金・船員保険・共済組合被保険者
20歳前と60歳以降
通算対象期間のうち昭和36年4月1日前の期間
・年金額 780,900円 ×改定率
(480月)
・支給繰下げ 7/1000×受給権取得から繰下げ月の前月までの月数 増
・支給繰上げ 5/1000×請求月から65歳前月までの月数 減
効果・・・65歳到達者と同様
障害基礎、その他障害改定請求適用なし、寡婦年金なし
・振替加算・・・夫の厚生年金配偶者加給年金がなくなり
妻の老齢基礎年金に上乗せとなる
妻要件・・大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれ
夫要件・・老齢厚生または退職共済受給権者 240月以上
障害厚生年金または障害共済年金受給権者
夫 大正15年4月1日以前生まれはダメ・・旧法でいただく扱い
加算額 224,700円×改定率 × 妻生年月日による率
妻の年金多い場合は加算必要なし 老齢厚生年金240か月
障害基礎、障害厚生年金受給
********************************
- [2007/06/21 05:58]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法 その2
月末の仕事がいろいろ重なって今日の大原授業はキャンセルしました。
授業のほうは基礎講座を完了し、応用講座に入っています。
(DVD通学)
しかし、仕事が遅れると落ち着いて勉強出来ないです。
もっと計画的に・・・いつも思っているのですが。
**************
国民年金法 その2です。
・国庫負担・・予算の範囲内で事務費負担
・・第1号給付の1/2
・・20歳前障害 障害基礎 20/100特別国庫負担
残りの80/100の半分40/100 合計 60/100負担
・・被保険者期間480ヶ月超は国庫負担なし
・保険料・・14,140円×保険料改定率
・保険料免除
法定免除と申請免除がある。
・法定免除・・・障害基礎年金、障害厚生年金等受給権者(1級2級)
生活保護法の生活扶助
・申請全額免除・・・所得57万円以下
障害者、寡婦125万円以下
・申請4分の3免除・・・所得78万円以下
障害者、寡婦125万円以下
・申請半額免除・・・所得118万円以下
障害者、寡婦125万円以下
・申請4分の1免除・・・所得158万円以下
障害者、寡婦125万円以下
・若年者納付猶予・・・平成27年6月まで 30歳前月まで 申請
要件全額免除と同じ、世帯主免除事由考慮しない
配偶者は免除事由に該当しないとダメ
効果は学生納付特例同様
・学生納付特例・・・所得118万円 夜間学生、通信教育でもOK
4月まで遡及して承認される(その他7月まで)
基礎年金の額には反映しない
・追納・・・10年以内 学生-法定もしくは申請(先のものから)
・追納額の加算・・・年度の4月1日から3年経過以後
免除月が3月・・翌々年5月以降
・付加保険料400円 追納なし
***************************************
- [2007/06/20 08:38]
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契約書の作成と印紙税
契約書には印紙の貼付が必要です。
ただ、どんな契約書でも印紙が必要なわけではありませんので文書の
内容に応じて貼付する必要があります。
契約書の重要度によっては2部作成せず、1部はコピー機にて写しを作
成すればコピーの写しには印紙税がかかりません。
また、よくあるケアミスとして印紙は貼ってあるが消印してないケース
があります。もちろん後で剥がして再利用する目的ではないでしょうか
ら確実に消印してください。貼ってないのと同じ扱いで罰金が課税され
てしまいます。
(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-タックスアンサー・税務署・税理士
○法律-弁護士・司法書士・行政書士
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- [2007/06/19 09:03]
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丸山弁護士・・・カット
行列の出来る法律相談所見てましたが、回答者の弁護士のうち丸山
弁護士だけ黒塗りでしたね。
最初は欠席かと思っていたけど、編集ではずしたみたいです。
何か問題でもあったのか・・・ネットで検索してみたら参議院選挙
の出馬がらみみたいです。
スポニチ記事
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2007/06/16/05.html
***************
そういえば 以前、東京都知事選に出馬準備?していたこともありましたね。
- [2007/06/18 00:11]
- 趣味など その他いろいろ |
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「労務管理士」に排除命令
昨日の新聞に出てました。
詳しくは分かりませんが、よく新聞に折り込みチラシで入っていた資格
取得講座のようです。
半日とか1日で「労務管理士」という資格をGETできる研修会です。
広告の表現が公的な資格との誤解を与えかねないとの景品表示法違反
だそうで、公正取引委員会の命令とのこと。
資格はともかく、社会保険の手続きとか勉強することは価値あると思い
ますが・・・。誇大広告だったみたいです。
日経ネットの記事
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070615STXKF051515062007.html
労務管理士について
http://www.aichi-sr.com/r11a.htm
- [2007/06/17 00:38]
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頭固いか・・・
今日は午前中仕事でした。
午後からは大原の自習室やホリディRUNの予定です。
社会保険の勉強は今月に入ってからようやく時間だけは充てるように
していますが、思ったように頭に入ってきません。
社会保険の規定は要件や例外が多いのです。
たぶん数字や年号を棒暗記しようとしているから頭の一時ファイル
には入っても10分後には消去されているのでしょう。
たとえば厚生年金の「任意単独被保険者」と「高齢任意加入被保険者」
の要件など・・学習しているときは分かっているつもりでも練習問題
を解くと理解と記憶ができていないことが簡単に露呈します。
繰り返し問題を解いたりして頭に刷り込ませるのが遠回りのようで
一番近道だということは分かっているのですが・・。
試験まであと2か月ちょっと・・今月は苦手な年金関係の克服に焦点を
あてていきたいです。
- [2007/06/16 12:44]
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個人住民税 課税されない人
住民税の納税通知書が届きましたね。
今年は税源移譲の関係で住民税が大幅にUPしています。
市民税課にも問い合わせのTELが集中しているようです。
(電話が混みあっていますとの自動応対になってました)
所得税と住民税のトータルでは負担が変わらないように考えてあり
ますが、住民税だけ見ると税額が2倍近くになる人も多いみたいで
す。
それに、実際は定率減税の廃止などで増税になっているのです。
***************
個人住民税には均等割と所得割がありますが個人住民税が課税され
ない人を調べてみました。
富山市の場合 課税されないのは
均等割 給与収入で 965,000円以下です。
(所得で315,000円)です。
障害者や未成年者、寡婦や寡夫の方は
所得で125万円以下は課税されません。
ちなみに均等割税額は4,500円(19年度)
所得割 給与収入で 100万円以下です。
(所得で35万円以下)
上記の金額は扶養親族がいる場合は増額になりますのでご注意く
ださい。
また、均等割の課税されない人は市町村によって若干異なります
のでお住まいの市町村にご確認ください。
******************
詳細は市町村のHPで確認する方法もあります。
富山市の場合
個人住民税のかからない人
http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/7d411b0d0a0905d14.htm
市民税課のHP
http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/Index.htm
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- [2007/06/15 00:16]
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充電中 社会保険平成19年メモ 国民年金法
最近見た人のために説明です。******
充電中とは・・ブログを1年間休まず書いてきましたが、ここにきて
仕事とか試験勉強とかでブログをゆっくり作成出来ない状況になって
きています。
ブログ内容充実のためにも、自分自身を充電するために一時ブログ
をお休みしようという意味です。
実際は、自分の勉強ネタで繋いでいる状況ですが・・・。
**************
年金といえば・・・国民年金法が基礎となります。
・保険者・・政府
・事務委託・・共済組合等、市町村長
・権限の委任・・長官--地方社会保険事務局長--社会保険事務所長
・第1号被保険者・・国内住所 20歳以上60歳未満、
除外 被用者年金、老齢退職年金受けることができる者
・第2号被保険者・・サラリーマン 65歳未満
・第3号被保険者・・被扶養配偶者 20歳以上60歳未満
・任意加入被保険者
1号被保険者の要件
A国内居住 B年齢20-60 C除外 被用者老齢退職年金受けられる
任意3 任意2 任意1
日本国籍20-65 60-65
・高齢任意
昭和40年4月1日以前生まれ 65-70歳
・強制被保険者の資格喪失
1号・・国内居住なし・・翌日喪失・・但し2号3号該当 その日喪失
3号・・被扶養配偶者でなくなったとき・・翌日喪失・・但し、1号2号該当は種別変更
年齢到達は・・・当日取得・喪失
*********************************
- [2007/06/14 00:43]
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弁護士や税理士の顧問料は短期前払費用に該当するか
弁護士や税理士の顧問料は短期前払費用に該当するか
税務相談事例集(大蔵財務協会)では、前払い顧問料は一般に特定の
サービスをその時々に受けるための費用であるため前払金処理が相当で
あり前払費用にはなりえないと記されています。
その論拠については等質等量のサービスではないことと時の経過に応
じて費用化されるものでないことが問題のようです。
実務では雑誌の年間購読料などと同様に費用処理したくなります。雑
誌の1年間の購読料を前払金処理するのは経理処理が煩雑になりすぎです。
金額の重要性等を兼ね合わせて検討すべきと思われます。
ブログ 短期前払費用 家賃
http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-166.html
ブログ 短期前払費用の活用
http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-10.html
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- [2007/06/13 12:33]
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充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 その7 最終
厚生年金のメモ書きは今回で最終です。
実は、メモ書いた後に書き漏らした事や補充したい点などいろいろ出てきたり
しています。機会があれば改訂したいと思います。
・脱退手当金・・・昭和16年4月1日以前生まれ
5年以上被保険者、60歳到達、資格喪失、受給資格期間満たしていない場合
過去に脱退手当金の額以上の障害厚生年金、障害手当金を受けていないこと
・脱退一時金・・・外国人
6ヶ月以上被保険者、国内住所なし、2年以内
保険料1/2の6から36月分
・離婚時分割
第1号改定者または第2号改定者(配偶者)は社会保険庁長官に請求
合意または家庭裁判所が定めた按分割合、離婚から2年以内
平成19年4月1日以降の離婚
・按分割合の範囲 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額に対する
第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え、2分の1以下
・当事者への情報提供
改定請求後や離婚後2年を経過すると出来ない
情報提供後3ヶ月は再請求できない
1年以内であれば離婚成立前の情報に基づく按分割合でも可
・遺族厚生年金と遺族共済年金の調整
一方選択、共に長期であれば併給
共済短期、厚年長期の場合共済優先
・公課の禁止・・例外・・老齢厚生、脱退手当金、脱退一時金
・第4種被保険者・・昭和16年4月1日以前生まれ
厚生年金10年以上20年未満の人 退職から6ヶ月以内に申出
中高齢特例者は20年みなしがあり第4種不可
資格喪失日か申出受理日のいずれかに資格取得(選択)
最後の標準報酬 最低98,000円 当月10日まで保険料支払
育児休業等期間中の免除なし
・厚生年金基金 単独1000人 複数5000人
事業主同意ない高齢任意加入者、第4種被保険者除外
老齢給付 代行 * 3.23 努力
解散 代議員3/4 大臣認可
***************以上その7 厚生年金最終です。
- [2007/06/12 00:08]
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同業者団体等のパーティや懇親会5000円以下
同業者団体等のパーティや懇親会に出席した場合も会費が飲食費に
相当する場合は除外対象になります。
参考資料
国税庁 交際費(飲食費)に関するQ&A
Q6解答御参照下さい
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-タックスアンサー・税務署・税理士
○法律-弁護士・司法書士・行政書士
○社会保険-社会保険労務士
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点
での内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
- [2007/06/11 07:28]
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日商簿記検定
今日は日商簿記検定試験でしたね。
この試験2級も1級も結構難しいです。
特に、1級は簿記の試験では最高峰です。
富山の大原簿記学校でも2号館で試験があったみたいです。
受験された皆さん
MさんJさん・・そしてTさんもお疲れ様でした。
****************
昨日の自習室は日商簿記受験生もいて賑やかでしたが、今日は社労士受験生
が多かったです。
税理士受験生は??模試でもあったのかな。
今日はあまりお見掛けしませんでした。
- [2007/06/10 21:21]
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年金相談ダイヤル つながりません
年金相談ダイヤル
連日のTV報道見てたら心配になってきました。
自分の年金記録を取り寄せて確認してみようと思います。
自分自身何度か勤務先が変わっているし、その間には国民年金の期間
があるはずです。
複数の年金手帳は持っていないのでたぶん大丈夫だとは思いますが記
録を郵送してもらって保存しておいたほうが良さそうです。
市内通話料 携帯OKとのこと
TEL 0570−05−1165 (イイロウゴ)
朝10時ごろ
昼ごろ・・念のため公衆電話からもかけてみました。
何度電話してもつながりません・・・。
人気あるのですね。
何人体制で電話受けているのやら・・・。
24時間対応とのお話なので夜中にダイヤルすれば繋がるのでしょうか。
TVとか新聞で連日報道されているからTEL集中しているのでしょう。
夜10時過ぎ繋がりました。
(この時も10回ぐらいリダイヤルしました)
丁寧な応対でしたが結果は3週間後とのことです・・・。
(夜はオンラインコンピもお休み中とのこと)
**************
ちなみに 既に受給している人のご相談は
0570−07−1165
19/6/11からはフリーダイヤル
0120-657830 でも受け付けるようです。
***************
ネットでも照会できるみたいですが現在混みあっているみたいでIDの発行
に2週間程時間がかかるようです。
ID申込み自体は基礎年金番号が判っていれば簡単にできるみたいなので
登録しました。
こちらは、数分で登録完了できました。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
- [2007/06/09 04:44]
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充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 その6
メモの続きです。
連日の年金記録問題の報道みていると自分自身の年金加入記録を照会
して再確認したくなりました。
(加入記録を手元で保存しておきたいですね)
早速TELしたところ・・・全然つながらないよ。
24時間受付中とのことなので再チャレンジ
してみます。
************
☆遺族厚生年金
・短期要件 被保険者が死亡、初診日から5年以内、障害1-2級の人死亡
・長期要件 老齢厚生年金受給権者が死亡
・遺族・・祖父母まで、兄弟姉妹は遺族の範囲外
生計維持 収入850万円 所得655.5万円
配偶者と子、父母、孫、祖父母の順 転給なし
但し、夫、父母、祖父母は60歳まで支給停止
30歳未満の妻・・・遺族基礎年金の受給権なし(子なし)5年で失権まだ若い
・年金額 短期
平均標準報酬 * 5.481/1000 * 被保険者期間の月数 * 3/4
(定率) (最低300) (1人死亡分減)
長期は300月保障なし・・実期間 率は生年月日読み替えあり
・中高齢寡婦加算・・・子のいる妻には遺族基礎年金
子がいない場合は中高齢寡婦加算 65歳まで
780,900円 * 改定率 * 3/4
要件 夫 短期なし 長期・・被保険者240月以上
要件 妻 夫死亡当時 40歳以上65歳未満
40歳未満のときは40歳到達時に生計同じ子必要
・経過的寡婦加算・・65歳から 昭和31年4月1日以前生まれ
************
- [2007/06/08 10:42]
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充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 その5
障害厚生年金は国民年金の障害基礎年金と異なり3級の障害者まで年金
が支給されます。
国民年金においても3級障害に何らかの年金を支給すべきでしょう。
☆障害厚生年金
初診日において被保険者であるものが支給対象者
障害認定日(1年6ヶ月経過した日)1から3級
・保険料納付要件の特例 初診日が65歳以上の場合適用なし
・事後重症・・国民年金同様
・基準傷病・・国民年金に足並み揃える 基準傷病を併合して1-2級
・併合認定・・もともと1級、2級から3級へ 後発障害を併合・・従前の受給権は消滅
・1級 報酬比例年金額 * 125/100 + 配偶者加給年金
2級 報酬比例年金額 + 配偶者加給年金
3級 報酬比例年金額
・障害基礎を受けることが出来ない場合・・最低保障・・2級 * 3/4
・報酬比例年金額 平均標準報酬 * 5.481/1000 * 月数(最低300)
・配偶者加給年金 1-2級障害厚生年金 224,700円
(老齢厚生年金の加給年金のような特別加算額の制度なし)
・障害状態が変わった場合
受給権者からは1年経過後、65歳以上3級は改定しない
・障害手当金 5年以内に治った場合 一時金
他の給付等(老齢給付含む)もらえる場合は支給なし
金額 3級の2年分 200/100
***************
- [2007/06/07 08:29]
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会社法改正と清算予納申告の期限
3月決算の株式会社が3月5日に解散した場合ですが、従来は3月末
までの清算予納申告を5月末まで提出していたと思います。
会社法の改正で翌年の3月5日までの申告に変更になったとのこと。
勉強不足でお恥ずかしいことに従来の期限で申告してしまいました。
解散日の翌日から1年間の清算事務年度が法人税のみなし事業年度に
該当。
**************
会社法第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度
(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又は
その後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、
その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び
事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(大切なお願い)
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- [2007/06/06 00:42]
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第11回 滑川ほたるいかマラソン
第11回滑川ほたるいかマラソンの開催が平成19年10月14日(日)に決定
したみたいです。
滑川のHPにUPされてました。ゲストランナーは松野明美さんです。
日程が・・・年3回の公園清掃とぶつかっている。
時間が間に合えばエントリーしたいですが、まだ詳細は不明です。
昨年は10kmが9時40分スタートだったので清掃終わってから向うとギリ
ギリの感じです。
http://www.ki.rim.or.jp/~n-sports/
- [2007/06/05 00:05]
- ダイエットと運動・健康 |
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消費税税額1円誤り
課税売上げ割合が95%未満の事象者の還付申告を先日提出しま
した。
電子申告の結果通知をみると還付税額が1円少ないのです。1円のた
めに決算書ほかの訂正は大変なので再提出いたしました。
原因ですが、関与先のミ社財務ソフトでは一括比例の課税仕入れ
に係る消費税額(付表2の8)の算式は税込みの支払対価*4/105(円
未満切捨て)となっています。一方、事務所で使っている魔社の消
費税ソフトでは課税売上対応仕入れと課税非課税共通仕入からそれ
ぞれ課税仕入に係る消費税額を計算(それぞれ円未満切捨て)し合
算して計算する仕様になっていたのです。
一括比例の場合はミ社の算式の方が正しいようです。それから魔
社ソフトにおいても税額の上書補正は行なっていたのですが、電子
申告用のデータに変換する過程で魔社計算に再修正されたようです。
**************************
今日は会社の健康診断でバリウム飲んできました。
以前より量も少なくて飲みやすくなったようです。
1年前と比べ体重3.4kg減・・・来年にはもう3.6kg減したいです。
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- [2007/06/04 11:12]
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ウォシュレット工事費8000円
トイレの便座が壊れたので新しく交換しました。
水周りの接続工事などもあるので自分でするのは避けたい気持ちでホーム
センターへ行ってみました。
選んだ便座は3万円ぐらいのウォシュレット機能付きの物(TOTO)です。
取り付け工事は・・・8000円とのこと。
工事金額自体は高くないけど逆に自分でもできそうな値段設定です。
展示してある商品の説明を見ると簡単に取替え可能とのこと・・・取り替
え工具付きとあります。
工事業者の予約取るのも億劫だったのでダメもとで自分で取り替えてみま
した。
詳しい説明書も付いていたので、心配だった水周りの工事もスムーズに終了
しました。
途中、タンクと配水管をつなぐフレキシブルホースが別売りで必要になり
ホームセンターへ買いに走ることになりましたが、結局2時間程度で完了し
したので良かったです。
- [2007/06/03 00:02]
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充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 その4
厚生年金メモ4回目です。
☆65歳からの老齢厚生年金
・支給対象者 1ヶ月以上被保険者 受給資格期間25年以上 65歳以上
・年金額は報酬比例のみ・・基礎年金の上乗せの意味
・年金額 平均標準報酬 * 5.481/1000 * 被保険者月数
・加給年金 生計維持認定は引き続いていること要す
・子の加給年金停止・・障害基礎年金の子の加算ある場合重複
・経過的加算・・65歳前の老齢厚生定額部分との差額支給
・支給の繰り下げ(改正)7/1000 * 申出前月までの月数 60限度
在職老齢年金の支給停止額を勘案して繰り下げ
・支給の繰上げ 昭和36年4月2日以降(男子) 特別支給がないため
5/1000減額 * 65歳前月まで月数
老齢基礎と上下一体で繰り上げ 加給年金は65歳
・65歳以後の在職老齢年金
老齢基礎は対象外 70歳以上の使用される者も対象
{(総報酬相当 + 基本月額) - 48万円 }*1/2
給料年金を合算して48万円超える分の半分
(支給停止調整額)
繰上げ加算額や経過的加算額は支給停止なし
加給年金は一部でも支給があれば支給
**********************************
第一土曜日は半日仕事・・今日は税制改正についての所内研修会の
予定です。
午後からは別件の勉強会(会計指針関係)があります。
- [2007/06/02 00:06]
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充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 その3
厚生年金ポイントその3です。
年金は改正の都度に既得権や受給期待に配慮して経過措置が出来る
から複雑になっていきます。
全体としては少子高齢化が叫ばれる前に受給を始めた方は受給額が
多いです。後は段階的に年齢の高いほうへお預けとなります。
☆特別支給の老齢厚生年金
・一般男子の特別支給の老齢厚生年金・・60歳から65歳
(女子は生年月日5年若い・・5年プラス)
・生年月日・・5つの区分あり 満額-1中間-完成-2中間-3完成
1 昭和16年4月2日から(平成6年中間型)
・・・報酬比例 満額 特例支給 定額分後退 61歳→64歳
2 昭和28年4月2日から(平成12年中間型)
・・・定額なし・・ 報酬比例も後退 61歳→64歳
3 昭和36年4月2日から・・・支給一切なし
・繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
定額部分がバッティングしなければ支給あり
・老齢厚生年金の繰上げ
対象 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日(男子)・・平成12年中間型
・障害者特例(1から3級)・・請求・・報酬比例のみに定額プラス
長期加入者特例(44年以上)・・請求不要・・報酬比例のみに定額プラス
・坑内員・船員の特別支給
支給要件・・坑内員・船員被保険者期間15年以上
納付+免除+合算=25年以上
55歳以上
生年月日のスタートは女子と同じだか・・比例と定額一緒に縮む
***************
・65歳前の在職老齢年金
報酬 + 年金月額 =28万円超・・・停止あり
(基本月額) (支給停止調整開始額)
被保険者資格取得の翌月から適用
基本月額は加給年金除いた額
報酬は総報酬月額相当額
停止額・・・4パターン
(1)基月28万円以下 総月48万円以下 算式 {(総月+基月)-28万円 }*1/2
・・・・合計して28万超える分の半分
(2)基月28万円以下 総月48万円超 算式 上記+(総月-48万円)
(3)基月28万円超 総月48万円以下 算式 総月*1/2
(4) 基月28万円超 総月48万円超 算式 上記+(総月-48万円)
・基本手当優先・・事後精算あり
・高年齢雇用継続給付との調整
報酬が61/100未満の場合・・・高年齢15% 支給停止 6% (4割) 15:6
高年の4割相当を停止の考え
***************
今日は会社で送別会でした。
長年に渡り尽力いただき定年を迎えられたAさんお疲れ様でした。
- [2007/06/01 00:01]
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