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 2007年05月 

充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 その2 

厚生年金ポイントその2です。
厚生年金は・・・難しいですが理解して得意にならないと・・。


・保険料率 1000分の146.42  (3種 157.04)

・毎年9月に1000分の3.54引き上げ(3種 2.48)---183.00ストップ

・基金免除保険料率・・1000分の24-50

・育児休業・・通常計算開始月から終了日翌日の前月まで


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・保険給付・・老齢(特別支給、65歳から)、障害(1-3級)、死亡

・特別支給の老齢厚生年金・・1年以上 60歳から65歳未満 
              25年以上の期間要件

・加入期間特例 被用者年金 〜昭和27年4月1日 20年
              〜昭和31年4月1日 24年

・厚生年金中高齢特例 男子40歳以降 女子35歳以降の年数
              〜昭和22年4月1日 15年
              〜昭和26年4月1日 19年

・公式 24年-(31-生年)受給資格期間 4/2以降は+1年
     昭和31と24年はしっかり押さえる

・報酬比例 平均標準報酬*5.481/1000*被保険者月数

・定額 1628円

・加給年金 240月以上
      224,700円
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3月決算もようやく目処が付いて来たので昨日は久々大原に行ってきました。
コンなんで大丈夫かと言うと全然大丈夫ではないですが、来月から頑張り
ましょう。(特別支給の老齢厚生年金の続き受講してきました。)

充電中 社会保険平成19年メモ 厚生年金 

ブログの内容充電中ということで・・何も考えずに厚生年金ポイントメモします。

自分の勉強のためのメモです。


・適用事業所の一括・・二以上の船舶は法律上当然に一括される

・任意単独被保険者・・適用事業所以外70歳未満、事業主同意、長官
           承認必要
           資格喪失には事業主同意不要

・高齢任意加入被保険者・・A適用事業所70歳以上 長官に申出
             (事業主同意不要)
             B適用事業所外70歳以上 
              事業主同意、長官承認

             国民年金と違い年齢制限なし

・高齢任意、適用事業所特有喪失事由・・保険料督促期限まで納付
       しないと納期限の 前月末日
 (但し、初回未納・・やる気なし 被保険者とならなかったみなし)

・種別 1種・・男子 2種・・女子  3種・・坑内、船舶 4種・・任意継続 

・3種経過措置・・昭和61年3月まで 4/3倍 平成3年3月まで 6/5倍
     厚生年金の年金額に反映、老齢基礎は受給資格期間のみ反映

・3種戦時加算・・昭和19年1月1日から昭和20年8月31日 
        坑内員 大変 1/3加算

・旧共済組合員期間特例・・昭和17年6月から昭和20年8月は厚生年金
  期間とみる
             (報酬比例部分は対象外)
************

・標準報酬月額・・98,000から620,000円まで30等級

     3/31 平均の200/100が最高等級超える 9/1より等級追加

・育児期間における従前標準報酬月額みなし措置あり
   ・・3歳満たない子養育 長官に申出 さかのぼり2年まで

・標準賞与額・・年金は月単位リミット150万円
        (健康保険は年間540万円)

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年金記録の消失問題が連日報道されてますね。
そもそもの仕組みがお役所仕事だったのか。

法人の減価償却制度の改正に関するQ&A 平成19年4月 国税庁 

このパンフレットは国税庁に寄せられた質問を取りまとめたものです。
新しい減価償却別表の記載例も出ています。

今週末の事務所研修で使おうと考えていますが、たっぷりボリュームあります。
他の税制改正事項と合わせての研修のため半日研修では2-3回かかりそうです33P。

法人の減価償却制度の改正に関するQ&A 平成19年4月 国税庁
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf


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法人の減価償却制度のあらまし
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf 
こちらのパンフレットは新しい減価償却制度の全体像を把握するのに便利です。
 これも研修で使おうと思います。8P。

************

個人の減価償却制度の改正について(情報)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/h19/6042/index.htm

 減価償却改正の仕組みは法人個人と同様ですが償却方法の選定手続
きなどで違いがあります。Q&Aもあります。
 個人は強制償却なので考えようによっては法人よりシビアに改正点
を把握する必要があるのかもしれないです。


(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-タックスアンサー・税務署・税理士
○法律-弁護士・司法書士・行政書士
○社会保険-社会保険労務士
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点
での内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。

萩本欽一100キロマラソン 

金ちゃんが日テレの24時間チャリティーで100キロマラソンに挑戦
されるとのこと・・・昨日の生放送見ていてびっくりしました。
現在66歳だそうです。

詳細は不明ですが・・100キロ?は大変です。

2007/8/18 の挑戦応援したいです。

http://www.ntv.co.jp/24h/contents/naiyou2007.html

おもしろい!簡易体脂肪計 

簡易体脂肪計


発泡酒のおまけでいただきました。
(大きさは携帯電話の半分くらいです)
簡単な仕組みだけど測定値がぶれないので、そこそこ正確みたいです。

以前。ナショナルの体脂肪計持ってましたが壊れてからは体脂肪は
無視して専ら体重計測で済ませてました。

体重は昨年の秋から全く変わりません64kgから65kgの間を行ったり
来たりです。年内には60kgまでダウン予定ですが・・・。

体脂肪は一応標準のようですが内臓脂肪は5kgぐらい減ったほうが良い
みたいです。

黒部カーター記念マラソン 

県内最大規模のマラソン大会がいよいよ明日開催です。


私は・・・・・申し込んでないので参加なし。
やはり、フルマラソンの翌週では足がキツイ・・・との予想でした。

実際は・・・先週日曜以降まったく走ってないのですが足の状態は問題
なく回復してます。
10kmぐらいのレースであれば参加できたかも。

*******************

もう一つの不安材料は仕事の進み具合です。

税理士事務所が1番忙しいのは個人の確定申告時期の2月3月
次に忙しいのは法人の3月決算の申告が集中する5月なのです。

実際この土日は事務所お休みですが、自宅にて仕事の整理したり少し出社
したりの予定もあります。ジムで5-6km走るのが精々みたいです。


天気も良いみたいです。
黒部マラソン参加の皆様は頑張ってください。

前家賃の収入すべき時期 

アパート経営をしていて契約に基づき前月末に翌月分の家賃を受け取る
場合の家賃は原則として支払を受ける月の収入になります。

 但し、個人事業者の方が不動産の貸付を事業として行なっている場
合で帳簿を備え、継続して前受け処理していることが帳簿や確定申告
書の明細書からも明らかな場合は貸付期間にに対応した収益計上も認
められます。

 事業として貸付を行なっていない場合でも1年以内の収入金額に関し
て例外なく継続して前受け処理をしている場合は同様に認められます。

 収入ではなく支払いにおける費用計上は短期前払い費用の扱いを検討
することになります。


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毎日アクセス多し・・・そして充電へ 

最近アクセス数が多いです。

・・・そして週末にも累計70,000アクセスに届きそうな感じです。

平日は500アクセスオーバーの日も出てきました。
(週末は下がります)
カウンター

原因の中心は何度かブログに書きましたが、会社法改正による個別注
記表の作成のための雛形検索です。

最近は、特殊支配同族会社関係のアクセスや新減価償却制度の検索
も増えてきました。

日本中の経理マンが忙しい時期ですね。

たぶん今月の税務申告で新会社法の影響はおおむね一巡するためア
クセス数は落ち着くでしょう。

**************

昨年3月より毎日ブログをUPしてきましたが・・・3ヵ月後の試験も
本格的に取り組まないと時間切れになりそうです。

ブログの内容充実のためにも充電期間が必要かと思いますのでしばら
くは不定期のUPにしようと思います。



事前確定届出給与について届け出 

先日ブログで事前確定届出給与について改正点を書きましたが改正
に対応した届出書が国税庁のHPにUPされました。

http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-477.html
改正についてのブログ

内容的には従前の様式とよく似ていますが・・届出期限の改正に対応
し届出期限を選択記入できるようになっています。
届出

HPで御確認ください。http://www.nta.go.jp/

変更届出の様式もUPされています。こちらは1ヶ月以内等期限が短いので要注意です。


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遅かった 建設業計理士試験1級 合格証明書 

・・・・誰が見ても自慢?に見えると思いますが・・ブログ(日記)だ
から良しとしましょう。 もちろん皆さんの応援のお陰です。

ようやく合格証明書が届きましたのでUPいたします。
あまりに遅いので不安でした。
(発表に誤りや手違いがあったのかな?・・・などなど)
幸い合格には間違いなかったみたい・・・。残念ながら、科目合格通
知書にも成績(得点)の記載はなかったです。

合格証明書

1級は財務諸表と原価計算と財務分析がすべて合格して合格になります。

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実はこの試験は制度変更がありました。

17年度までの試験は建設業振興基金が独自で行なう試験で

「建設業経理事務士1級、2級」の名称だったのですが

18年度以降は建設業法の改正にあわせ国土交通大臣の登録経理試験
として実施とのことです

名称も「建設業計理士 検定 1級、2級」となりました。
だから・・第1回なのです。

  ※3級、4級は従前どおり「建設業経理事務士」です。

***************

うれしいことに年1回の3月10日ごろの試験だけでなく1級・2級の試
験につきましては、9月にも実施することになったみたいです。
(今年の9月試験は 9月 9日(日)で申込みは5月31日(木)までです)

会計事務所の人も受験しやすくなりました。
建設業に勤務する経理の方だけでなく職業会計人にも是非挑戦していた
だきたい試験・資格です。
  (自分が合格すると強気強気( ̄∀ ̄*)ニヤリ☆ で書けます。)


私自身も平成10年の試験で財務諸表と原価計算合格してから・・
10年近い歳月が流れました・・試験が1年で一番忙しい所得税確定申告
期限の数日前なので、なかなか学習に取り組めませんでした。

財務分析などは税理士や公認会計士の試験科目にもないので大変
勉強になります。

一方、財務諸表や原価計算は日商簿記の知識プラスアルファで十分
解答可能なので日商簿記受験生には取り組みやすい試験だと言えます。

雨の清流マラソン 無事完走 

第4回 富山清流マラソン無事完走いたしました。
応援いただいた皆様に感謝いたします。

タイムは制限時間7時間内・・・6時間20分(6時間19分55秒)
 最後の方はかなりお疲れモードでした。

雨の清流マラソン

↑お腹ぽっこり見えるのは気のせいではなく、ウエストポーチを服の
下にしているからですよ(・-・) 


朝から雨で小学校の運動会も中止。

清流2


午後からは天気も良くなってきました。
運営サポートの方々にもお世話になりました。

ます寿し、オレンジ、スイカとかたくさん頂戴しました。

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なんとか7時間以内で走れたので・・東京マラソン出れるかな?

前半14km・・・1時間45分・・・平均時速8km
中盤14km・・・2時間15分・・・平均時速6.2km
後半14km・・・2時間20分・・・平均時速6.0km

42.195km・・・6時間20分・・・平均時速6.7km

 前半は快調・・中盤から足が重くなりました。
 次は・・6時間以内完走を狙いたいですがもっと走らないと・・。

清流マラソンへ  ゴーゴーゴー 

いよいよ 第4回清流マラソンです。
外は小雨ですが・・そのうち晴れるでしょう。(5:30AM)


ゼッケン NO.555 ゴーゴーゴー


清流555


清流555  2


42.195km制限時間内(7h)に完走が目標です。

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小学校の運動会は昨日(土曜)中止でした・・・今日も中止か?

社会保険労務士試験 願書提出しました。 

この試験の受験資格は短大卒や専門学校卒など学歴によるものや
行政書士などの資格試験合格者など幅広いです。

さて・・。私は平成14年と平成16年に受験していますがどちらも今年
とよく似て準備不足・・。

試験を受験した直後の感想は・・もうほんの少しだけ真面目に勉強
していればよかった。反省。残念。

今年は8/26(日)試験なので・・・あと3ヶ月と少し。
気持ちばかりあせりますが、後悔しないように少しだけ真面目に・・・。

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平成14年社会保険労務士試験


平成14年試験・・・はっきり覚えていないが準備不足。

 結果は不合格だが・・・あと1歩・・・の気持ち。

 選択式問題 合格基準 28点以上・・・OK
            各科目3点以上・・・厚生年金保険以外の科目
                 はOKだが。
                 厚生年金2点で1点不足

 択一式問題 合格基準 44点以上・・・2点不足。70点中の2点足り
                 ない
            各科目4点以上・・これはOK


 選択式・択一式とも私の感覚ではあと1歩及ばず・・・。

 おそらく、あと1点2点で不合格のひとが相当数いるはずで、そう
いう意味では惜しくもなんともないのかも知れませんが。
でも、もう少し頑張れば合格するのも事実です。


 平成16年試験・・・こちらもはっきり覚えていないが、やはり準備
不足。
選択式は合格点を取れたが、択一式の正解数が足りませんでした。

学習の要領とか、覚え方云々ではなく時間の絶対数が足りないままの
受験との印象です。
科目別では・・・社会保険系(健康保険・国民年金・厚生年金)の点
数が悪かったです。

やはり、年金を制するものは社労士試験を制すですね。

*************************

普通に1年間勉強するのは簡単なようで簡単でないです。
でも、受験生はみな同じ、学習の環境はそれぞれ異なるかもしれま
せんがそれぞれ頑張るしかありません。

準備不足の記念受験にならないように・・頑張りたいです。

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合格したら家族で旅行に行きます。発表は 19/11/9(金)
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別件ですが・・・建設業計理士1級の合否通知まだ届きません・・・
(≧∇≦)
どうなっているのやら????? 発表は5月15日(火)では??

 

1年越しの税務調査完了 

調査開始から1年以上かかった税務調査が完了しました。

当初、税務署は法人税の重加算税(仮装隠蔽行為があるなど悪質な場
合に課税される)および役員の賞与認定処分を下しました。

役員賞与扱いになると収入漏れ等の法人税が課税されたうえ、個人で
も重複して課税されることになるのです。

処分が事実と異なるため税務署に異議を申立ましたが・・・却下(棄却)

重加算税と役員賞与に論点を絞って、国税不服審判所に審査請求に及
んだ案件でした。


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結果・・・重加算税および役員賞与課税の取消しをいただきました。

異議申立や審査請求にあたって、いろいろな角度から検討し資料の準
備等にも時間がかかりましたが・・・納税者の主張が全面的に認めら
れ安堵しました。

***************

よく「見解の相違があるが税務当局の指導に従い修正申告をした」
とのコメントを新聞等で見かけますが本当に納得いかない場合は不服
申立の手続きが準備されています。



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事前届出確定給与 改正 

役員給与について事前に「支給時期」や「支給金額」を定め、一定
期間内に税務署に届出た場合、損金算入出来る制度があります。

平成19年税制改正で届出期限が改正されました。

従来は株主総会の日(職務執行開始の日)までに届出を要しましたが
平成19年4月1日以降開始事業年度については、株主総会の日から1ヶ月
を経過する日と会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い
日が期限となりました。

株主総会で就任した役員の給与をその日のうちに税務署に届出しなけ
れば認めないといった非現実的な規定が改正されたことになります。

***********************

例の・・・建設業計理士の書類届きません・・・まだかなー。

それから、アクセス2日連続500オーバーありがとうございます。
(482月→588火→540水 アクセス/1日あたり)

3月決算もピークですね。


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建設業計理士 1級 財務分析合格?? 

15日は建設業計理士合格発表の予定日でした・・。

仕事をほどほどに切り上げいそいそと自宅へ・・。

合格通知・不合格通知が届いていません。
仕方ないので、受験票を探してネットで検索してみました。

受験番号は・・富山19-B0008

合格一覧.jpg


合格みたいです。ネットでは合格は70点以上とのことなのでたぶんギリギリ
だったと思われます。

半分以上無理かと思っていたので安堵 ホッ です。

自己採点結果↓です。66点から71点
http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-415.html 2007/3/15

合格証書が届いたらあらためて・・・UPします。
何かの間違いでないことを・・・祈ります。

*******************

昨日はブログ開設から初めて1日500件以上のアクセスありました。
588アクセス感謝です。

一括償却資産 廃業した場合の取り扱い 

個人事業を廃業した場合の一括償却資産の未償却残高の取り扱い
ですが・・・。

一括償却資産の減価償却はたとえ該当資産を売却しようが該当資産が
なくなろうが3年間で必要経費算入するル−ルがあります。

廃業の場合は・・次年度以降に必要経費算入予定の減価償却費を前倒し
で廃業時の必要経費とする特例がありますので全額償却可能です。

所得税法63条 抄
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第63条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該
事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年
分の・・必要経費に算入されるべき金額・・その者のその廃止し
た日の属する年分・・必要経費に算入する。

http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.2.2.6
***********************
廃業時は事業税の見込み額を控除することもできますので御注意下さい。
************************
相続があった場合の一括償却資産の取り扱いについては下記を御参照
下さい。
所得基本通達49 −40の3

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/12.htm#a-02

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役員報酬等の内訳書 

法人の勘定内訳書の中の役員報酬等の内訳書が新しい様式になり
ました。
(新様式は平成18年4月以降開始の事業年度から利用いたします。)

役員報酬内


最大のポイントは、使用人兼務役員の役員報酬を「使用人職務分」
と「使用人職務分以外」に区分して記入する必要があることです。

従来、役員の報酬を決める際に役員分がいくら、使用人分がいくら
とは定めていないでしょうから職務の内容で報酬を区分することに
なります。

ちなみに使用人兼務役員とは常時使用人としての職務に従事してい
ることが必要なので報酬の大半は使用人分になるようにも思われま
すが、会社それぞれの考え方がありますので一概には言えません。

会社によってまちまちだと思われます。

特殊支配同族会社の常務に従事する役員の判定の際も上記の報酬区
分が参考になりますので実態にあった区分を要します。


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公園・町内清掃と寺家公園 

今日は公園清掃の日でした。
町内の班長のため朝から準備やなんやで大変。
心配していた天気も途中小雨程度で無事完了しました。

順延になると来週の日曜「清流マラソン」とぶつかるため安堵しました。

中央花壇
中央花壇です。

中央花壇 2
つつじが綺麗でした。掃除もきれいに終了。

花壇のつつじが綺麗だったので・・・旧大沢野地区の寺家公園へ・・・

寺家公園

寺家公園は初めてでしたが、こちらもつつじが見頃でした。

未公開株に御注意下さい 

電話等で未公開株の購入を持ちかけられることがしばしばあります。
何か名簿でも見て順番にTELしているのでしょう。

また、ネットの掲示板やHPで購入を呼びかける例もあります。

大抵はすばらしい情報をこっそり耳打ち・・・の感じです。

一時ほどではなくなりましたが新規公開株の高騰を見ると上場予定の
会社の株を入手したくなる気持ちもよく分かります。

問題なのは・・・だまし業者が暗躍しているのです。

現実に上場している株式を見れば分かりますが「絶対に儲かる」などの
表現があればウソだと思って間違いないでしょう。

悪質な業者もその辺を心得、表現を工夫して勧誘するやもしれません。

君子危うきに近づかず・・・おいしい話はありません。
お互い注意したいものです。

被害に気づいたときは最寄の消費生活センターや警察、弁護士
などに御相談下さい。

***************************

すべての業者がだまし業者ではないので悩ましい話です。


参考HP

東京くらしWEB
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/051026.html

金融庁 未公開株購入の勧誘にご注意!
http://www.fsa.go.jp/ordinary/mikoukai/index.html

日本証券業協会 未公開株の勧誘には御注意下さい。
http://www.jsda.or.jp/html/pdf/060201mikoukai.pdf


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特殊支配同族会社 同一の内容の議決同意 

中小零細企業の場合は株主の大半は同族関係者です。

ただ、会社によっては一部の株式を友人や知人にもっていただいている
ケースがあります。

これは、以前最低資本金制度があったことや募集設立の手法で会社を
設立した経緯もあるのでしょう。

外部の株主が11パーセント以上の議決権を持つ場合特殊支配同族会社
から外れますが・・・。

株主総会を開催していない場合はどうでしょう?

通常は総会を開催しないと決算も確定しないため・・ありえない話で
しょうが。
現実には同族会社の場合、株主が数名で大半が家族であることもあり、
家族での話し合いが株主総会の機能を果たしていることも少なくあり
ません。

外部の株主がいる場合は、株主総会を開催しないと議決に関し白紙の
委任状を提出していると判断されることも考えられます。

年に1度は株主が集い、株主総会を開催し会社の決算と将来の事業計
画について賛否を採る必要がありそうです。

(遠隔地等でどうしても総会に参加出来ない株主については、議案ごと
の賛否を委任状で提出していただく方法でも良いでしょう。)

総会の議決に参画している記録議事録等での保存を要します。

**************************

国税庁がHPにUPしている「特殊支配同族会社の役員給与の損金
不算入制度に関する質疑応答事例」の問4で同一の内容の議決同意
について質疑がありますので御参照下さい。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf


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特殊支配同族会社 常務に従事する役員 

特殊支配同族会社 常務に従事する役員

国税庁が「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する
質疑応答事例」をHPにUPしています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/01.pdf

特殊支配同族会社は、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員
関連者の数が常務に従事する役員総数の半数を超える同族会社に限ら
れます。

簡略に言葉砕くと半分以上の常務従事役員が社長の親族以外であれば
特殊支配同族会社に該当しなくなります。

判定が難しいのは「常務に従事する役員」とは「常勤の役員」とは
全く異なる概念なのです。


そこで質疑応答事例の問3を参考に常務に従事する役員とはどのよ
うな役員なのか私見をまじえ整理してみました。


 常務に従事する役員に該当

(1)代表取締役
(2)副社長、専務、常務

コメント・・常務、専務の場合は実質的に会社の経営に従事している
と思われますが、名前だけで実態がない場合は対象外です。

 使用人兼務役員について

 同族会社の親族外役員の場合、多くは使用人兼務役員と思われます。

使用人兼務役員の場合は、常務に従事する役員の場合もあり、また常
務に従事する役員に該当しない場合もありますので、日々の業務の内
容や役員会等の出席状況等日常継続的に会社の経営に従事しているか
どうかの判定を要します。

単に年に数度の取締役会に参加しているだけで、日々は他の従業員と
変わらない業務の場合は「常務に従事する役員」とは言えないようで
す。

 常務に従事する役員に該当しない

(1)監査役
(2)会計参与

会社の経営に関する業務を行なう役員には該当しないためです。

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特に、使用人兼務役員については、常務に該当か非該当か事実認定を
伴うため判定が難しいです。

また、応答事例には「業務主宰役員」の意味についても質疑がありま
すので一読を要します。



(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-タックスアンサー・税務署・税理士
○法律-弁護士・司法書士・行政書士
○社会保険-社会保険労務士
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点
での内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


風薫る5月 修学旅行 

5月のGWも終わったところで中3次男、修学旅行に行きました。

普段は登校時間ぎりぎりまで寝ているのにさすがに早起きしたみたい
です。

私も富山駅まで送りの関係で久々早起きしました。

天気がいいので朝日もまぶしいです。
近日中に田植えされるのだと思います。

5月8日5時30分
5月8日5時30分頃です

5月8日5時40分
5月8日5時40分頃です

5月8日花

ついでに家の前でもパチリ。
この後富山駅へ出発!!

5月8日駅前集合
富山駅前集合 6時10分頃

いってらっしゃい・・・神戸・京都・大阪とか・・三都物語です。

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母も今日から旅行(サンフランシスコとラスベガス)です。
親戚の子がアメリカ東海岸で生活しているので訪問とか。

お守りお札と消費税 

お客様から御祓いは課税か不課税か質問をいただきました。

宗教法人の主な事業と消費税の課税関係です。

(1)葬儀、法要に伴う収入・・・不課税
(2)お守り、お札販売・・・原則不課税
(3)絵葉書、暦、ろうそく、線香販売・・・課税
(4)墓地、霊園の管理・・・課税
(5)結婚式・・・宗教行為は不課税、挙式後の飲食や衣装貸付は課税
(6)法話集、教典の出版・・課税
(7)拝観料・・・原則不課税

実際は内容によって判断を要します。


(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-タックスアンサー・税務署・税理士
○法律-弁護士・司法書士・行政書士
○社会保険-社会保険労務士
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点
での内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。

パンフレット「こんなときは? 税の手続ガイド」 

パンフレット「こんなときは? 税の手続ガイド」では

・事業を開始した場合の各種手続き
・納税証明書の入手方法
・情報公開や個人情報の開示請求の方法
・その他 路線価の調べ方など掲載されているようです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/guide/h19/index.htm
上記手続きはタックスアンサーなどにも出ているかも知れませんが
手続き関係をまとめて掲載してあります。


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GW終了。今月は3月決算関係の仕事で忙しくなります。



(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
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特別ランチバイキング 

富山全日空ホテルのカフェ・イン・ザ・パークの特別ランチ
バイキングに行ってきました。

なんとステーキ食べ放題です。
皿に大盛り・・・3皿もいただきました
もう10年ぐらいステーキ食べなくてOKです。

もちろんサラダやフルーツは何度かおかわりしましたし、
ラーメンにパスタ、カレーライス、ソフトクリーム、コーヒー
2杯もいただきました。

お腹一杯です。

一番美味しかったのは・・・意外にもカレーライス。
パングラタンも美味しかったです。

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北○本新聞 購読契約でランチ無料券2枚と洗剤、タオルとかい
ただきました。ランチバイキングはクセになりそう。
ランチ

ランチ2枚

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明らかに食べすぎ・・夜RUNしてきました。


写真展とソフトクリーム 

昨日のブログで御紹介した月光写真展行ってきました。
気持ちが洗われるような感じで良かったです。

写真展紹介のブログ
http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-465.html

ミュゼ写真館までは途中で実家に立ち寄ったりしながらのんびりと
ドライブしてきました。

写真館 入り口


写真館

娘と妻と3人で行きました。

まじま

帰り道、高岡の親戚に用事があり、その帰り道まじまへ。
(まじまは高岡工芸高校前です。高岡高校、美術館など近くです。
昨年マイミクさんに教えていただいて、ようやく行けました。)

そふと

まじまでは15人ぐらい行列・・・店の前ではソフト食べている人10人
ぐらい居ました。行列は短くなったり長くなったりしましたが、なか
なか途絶えません。1つ130円です。

そふと2

実感は写真の1.5倍ぐらいの長さです。お店を見ているとソフトの長さ
もタイミングによって違うみたい。
(たぶん堅さの関係だと思う・・まったなしで行列のため柔らかめで
した)
今回初めてでしたが、また食べたいです。
まじま紹介しているHP
http://www.senmaike.net/color/html/tsuide/10soft.html

月光写真展 「石川賢治の世界」 

マイミクさんの日記で 月光写真展 「石川賢治の世界」知りました。

場所は ミュゼふくおかカメラ館(高岡市福岡町)で5月6日(日)まで
だそうです。

写真の美しさにひかれて行ってみようと思います。


「波と岬 」月光浴より
小学館や集英社、新潮社から写真集が発刊されています。

ミュゼふくおかカメラ館のHPです。
http://www.camerakan.com/index.html
石川賢治公式HP
http://gekkouyoku.com/ 

4月を振り返って 


(1)RUNについて

先月のRUNはおおむね週2ペースでした。

今月は私にとってのBIGイベント富山清流マラソン42.195km
 5/20 です。

週2から週3ペースで調子上げていきたいです。
レースは完走目標です。


(2)資格取得(社会保険労務士の学習)について

とても低迷しています。
授業は全60回のうち30回終了・・ちょうど折り返しです。

普通に考えて1日3時間程度の学習がないと不足と思われます。
このままでは量・質とも明らかに不足では・・・。

5月以降は相当に奮起しないと・・。
むやみに焦っても仕方ないので、国民年金・厚生年金・雇用保険と固めて
いきます。




(3)ダイエット・・・一進一退です。

個人の減価償却制度の改正について 

減価償却改正の仕組みは法人と同様です。

ただ、個人は法定償却方法が定額法なので法人ほど大きな影響はないと
思われます。

もちろん個人でも定率法を選択できるので今回の改正で節税面は大きく
広がったとも言えます。

償却方法の届け出についての経過措置には注意を要します。

個人事業者の場合で、減価償却の方法を変更しようとする場合は通常は
新しい償却方法を採用する年の3月15日までに「減価償却資産の償却方法
の変更承認申請書」を提出する必要がありますが、平成19年の所得税に
ついては、平成20年3月17日が期限となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/1-01.pdf
参考 法人の減価償却あらまし ブログ
 http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-446.html
   減価償却試算 イメージ ブログ
 http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-438.html




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交際費と福利厚生費 

交際費等とは、原則として得意先や仕入先その他事業に関係のある者
に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用を
いいます。

注意しなければならないのは得意先と従業員の両者がパーティ等に参
加する場合です。

専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行などのために通常要
する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

ポイント1 専ら従業員・・・社内行事を想定しているので社外の人が
     共に参加する創立記念パーティでは福利厚生費処理は難しい

ポイント2 費用の額・・・福利厚生費処理する場合は、飲食等の費用
     が通常社内で行なう程度である場合は社外で行なうもので
     あっても

ポイント3 パーティ招待客の持参する御祝儀・・交際費と相殺して
      純額での経理処理をしがちであるが、祝儀は雑収入に計上
      しパーティの費用全額が交際費となる。
      御祝儀ではなく会費制の場合は、当社負担分のみを交際費
      とすることが可能。

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事務所はカレンダー通り仕事です。今日、明日仕事でその後4連休です。


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