エアコンの購入と特別償却 

通常のエアコンには特別償却の取り扱いはないですが、省エネルギー
の冷暖房設備等は要注意です。

ガスヒートポンプ(GHP)などは特別償却または税額控除が受けられます。

購入の機種が該当する可能性がある場合パンフレット等を確認するか
メーカーに問い合わせると良いと思います。


ダイキンのGHPの場合
http://www.daikinaircon.com/catalog/ghp/ghp/index.html
この制度は平成20年3月31日までの制度です。


(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-タックスアンサー・税務署・税理士
○法律-弁護士・司法書士・行政書士
○社会保険-社会保険労務士
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点
での内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。

カーテンの取り替え費は修繕費か 

カーテンの取り替え費は1枚1枚ではなく部屋毎の金額で資産計上
の要否を判断します。

1枚ではカーテンとしての機能が発揮できないですね。

似たような話に応接セットがあります。椅子やテーブルは10万円未満
でもセットで考えます。

連結して使う書棚なども部品個々の単価ではなく完成時の総費用で判断
要します。

その反面、1つ1つでも機能を発揮するテーブルをたまたま10個購入
した場合は1個の単価で判断してOKです。




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中国人研修生・修習生と租税条約 

関与先の企業でも中国人などの研修生や修習生を採用する機会が増えて
きました。

1年目が研修生で2年目3年目は修習生となるようです。

研修生は基本的に労働者ではないので入国審査時において承認された
研修手当の範囲内の金額であれば源泉徴収の必要はありません。

一方、修習生は社会保険等の加入や税金の支払いが必要となります。

中国からきた研修生・修習生については生計のための収入について租税
が免除されますので「租税条約に関する届出書」を所轄税務署に提出
して下さい。

http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/jim/inter-room/sub/file/taxconvention_form.pdf様式8

すでに、税金を支払った場合は税務署に申請すれば3年間さかのぼって
還付を受けることができます。

租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 様式11
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/q/form_11.pdf


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20日決算会社の社会保険料未払い 

社会保険料の会社負担分で確定しているものについては未払い計上で
きます。

法人税基本通達9−3−2(社会保険料の損金算入の時期)では、社会保
険料は当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年
度の損金の額に算入することができることとされています。


20日決算の会社では決算月の社会保険料は確定してないので20日分の
社会保険料を2/3とか計算して未払い計上することはできません。

(月の中途で退職した場合は退職月の社会保険料の支払い義務があり
ません)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/02.htm
***************

賞与についての社会保険料は賞与を支払った月に計上することが出来
ます。


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調査でいきなり 

「交通費の課税分計上してますか?」

調査の流れとしては

 概況確認・・売上等の確認・・経費の確認と進むのが普通ですが
先日の調査では概況確認が終わるとすぐに確認されました。

調査官が複数で役割分担していた関係もありますが・・。

**************

都会と違い地方では通勤に公共交通ではなく自家用車を利用するケー
スが多いです。そして、自家用車を利用した場合の非課税金額が小さ
いのですぐ課税交通費扱いになるのです。

(例 通勤距離が片道2キロメートル以上   4,100円)
  10キロメートル未満である場合 

バブルの崩壊以降の調査は少額の否認事項でもマニュアル通り指摘し
てくる傾向が強くなってます。

 秋の調査シーズン到来・・ご注意ください。




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法人税法の役員 

法人税法の役員は登記上の役員より範囲が広いです。

法人税法上の役員に該当すると役員賞与の損金不算入などの規定の
適用を受けることになります。

同族会社の場合は役員登記していなくても経営に従事している奥さん
や息子さんが役員とみなされることがありますので注意を要します。

******************

「経営に従事」とは会社の事業計画に参加したり、その他重要な事業
運営上の事項について決定したり、またはその決定に参画したりする
ことです。

 具体的には、商品の値決め、仕入、備品の購入、事業資金の借入、
従業員の採用などの経営事項に関与しているかどうかがポイントにな
ります。

 仕入れを担当しているから直ちに「経営に従事」とも言い切れない
ですが、仕入数量や価格の判断が会社経営に重要な影響を及ぼす場合
は該当します。

 実務的には、判断が微妙な家族従業員の場合は、賞与を支給しない
方が安全だともいえます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm


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