税源移譲 減税の手続き 

 税源移譲により所得税は減税となり住民税は増税となりました。

 同じ所得に対して住民税が1年遅れで課税される関係で、平成18年はパート勤めし、
結婚や出産のため平成19年は所得がない人などは所得税の減税のメリットがなく、住
民税の増税だけが負担増となります。

 税源移譲の趣旨としては、所得税と住民税を合計したとき負担は変わらないとの考え
方のため、一定の条件にはまる人については救済措置が設けられています。

 ただ、救済措置の申告期限が限定されていますのでご注意ください。

 平成20年7月1日から31日 

税源移譲 申告期間



この期間中に市区町村役場で適用可能か確認し申告が必要です。

税源移譲 モデルケース


税源移譲 モデルケース ↑
(総務省・全国地方税務協議会 資料)

http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-648.html

 具体例はブログ 2007年10月30日↑を参考にされてもいいですが、正直一般の人
には難しいです。
 総務省等のパンフを見て該当しそうな場合は直接に市区町村の個人住民税の担当ま
で出向かれた方が早くて確実だと思います。


http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/20年度税制改正.htm#税源移譲時の所得変動に係る経過措置
富山市のHP ↑ 詳しい仕組みの記載あり・・申告書記載例のPDFもUPされました。

減額申告書は所定の申告書に「住所・氏名・生年月日・電話番号・還付口座等」を記載
・押印し提出するだけの簡単様式です。

しかし・・期限にはくれぐれも御注意ください。

※なお富山市で課税されており、減額になると思われる方に対しては、6月下旬に申告
書を郵送されるとのことです。




(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-税理士・タックスアンサー・税務署等
○法律-弁護士・司法書士・行政書士等
○社会保険-社会保険労務士・社会保険事務所等
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での
内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


今年の医療費控除の還付金が少ない理由 

平成19年は、多くの納税者において「税率」が低くなり所得税減税
となっています。
 
 税率が下がっているため、年末調整の際や確定申告で生命保険料
の控除(定額)や医療費の控除(定額)をしても還付金は少なくな
る理屈です。

 後の住民税でおおむね目減り分が減額されますので、還付申告に
よる税額減の総額はおおむね変わりません。


参考 月給(月額)     平成18年     平成19年
  20万円 扶養なし  8,400円(4.2%)→ 4,670円(2.3%)
   30万円 扶養なし 14,740円(4.9%)→ 8,250円(2.8%)
    50万円 扶養なし 33,670円(6.7%)→29,280円(5.9%)


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医療費の領収書の添付省略 その2 

 e-Taxソフトには「医療費の明細書」と「医療費に係る領収書等の記
載事項」があり領収書の添付省略のためには後者「記載事項」の添付
が必要の旨ブログに書きました。

 医療費については勘違いが発生しやすいので医療費のみを例示した
つもりでしたが、給与所得の源泉徴収票や社会保険料や寄付金の証明
書を添付省略するような場合も「記載事項」の添付が必要です。

 e-Taxソフトで電子申告する場合、自動的に添付書類(第三者作成
証明書)が不要となるわけではありませんのでご注意ください。

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申
告書データを作成される方は、申告書の作成手順にしたがって、その
添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。

 また、民間ソフトウェア会社の会計ソフトの様式に、その添付省略を
する第三者作成書類の記載内容を入力することになります。


e-TAX 証明書



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医療費の領収書の添付省略 

 e-Taxソフトには「医療費の明細書」と「医療費に係る領収書等の記
載事項」があります。

 前者が医療費控除の金額を求めるための書類であるのに対し後者は
領収書の代わりとなるもので役割は異なりますが記載内容はほぼ同じ
です。

 領収書の添付を省略する場合は後者の添付が必要ですが紛らわしい
ため添付漏れが大量発生しているようです。

 ご注意ください。(来年以降は何らかの改善が必要と思われます。)

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  来月は次男の高校受験。今日から受験願書受付みたいです。
  体調を整えて臨んでほしいものです。

  個人の確定申告もあと2週間ほどがピーク・・私にも早く春が来てほ
 しいです。


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個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel) 総務省 

 総務省のHPに個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)
がUPされています。(富山市以外の申告書も作成できます。)


 給与所得のみの人は源泉徴収票から簡単に作成できるようです。
また、確定申告書AまたはBより数字を転記することにより作成することもできます。

 総務省アドレス
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html

 下記は国税庁の確定申告特集ページです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html



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パート収入と103万円のかべ 

諸事情により異なるため一概には言えませんが、正直103万円の壁は
あります。

パート収入が103万円を超えたことにより配偶者、例えば夫の家族手
当等がカットされるとパート収入の増額分が吹き飛んでしまう場合
さえありえます。

家族手当を度外視したとしても配偶者控除の関係があり、収入増は
悩ましい問題を惹き起こします。

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○所得税の扶養は103万円まで
 ただし、配偶者特別控除がありますので141万円未満までなだらか
 に 控除金額が減っていきます。
 103万円を1円でも超過すると大きく不利になることはないです。

○社会保険の扶養は130万円です。ただし、130万円以内でも正社員と
 同じような勤務時間であればお勤め先で社会保険の加入を要します。


手取りの残だけ考えれば、120万円から130万円が一番残るのですが、
103万と比較して多く労働するわけですから「おいしい」と思えるか
どうかは考え方次第です。

ちなみに120万円の場合 本人(仮に妻)の税金は・・。

 (生命保険控除が5万円あるとして概算計算すると)

 所得税 (120万円-103万円-5万円)×5%=6千円
      控除額を引いた後 195万円まで5%です。

 住民税 均等割 5千円 所得割 1万5千円 計 2万円
      控除額を引いた後(所得税と控除額が少し異なります)
      10%です。


 給与  103万円のとき  103万円
 給与  120万円のとき  120-2.6=約 117万円

120万円の方が約14万円多く残ります。

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一方、旦那さまの控除は
 配偶者控除 38万円から
 配偶者特別控除 21万円に17万円減るため

 旦那さまの所得によって一概に言えませんが
 (旦那さまの給与所得が700万円から900万円の場合)

 17万円×税率30%=約5万円 手取りが減ります。

 この手取り減を嫌って103万円に抑える方もたくさんいらっしゃいます。

 上記の妻14万円増−旦那様5万円減=差し引き合算9万円増となります。
            (但し、17万円分働く必要あり)

 家族手当の減額等があればさらに控除して考える必要があります。


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結論は、諸事情により異なりますが大まかに言って103万円までに抑え
るか、税負担を覚悟の上手取り増を狙うかです。

将来は、働きを抑制するように作用する制度はも見直されるものと思われます。

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サイト
【103万円の壁】は気にしない
http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeup/CU20050216H/

年103万円超 パート勤務は避けるべき?
http://www.tepore.com/column/osaifu/20020613/01.htm


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