平成20年分路線価閲覧早まる
平成20年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)を予定しているようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/7017/01.htm
平成19年分は8月1日(水)だったので1月早まりました。
路線価が出ないと平成20年中の相続税や贈与税が計算できないので早まる
のは嬉しいです。
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GWの最終日、朝4時に起きて 長距離RUNを計画していましたが、出がけにお腹
いっぱい食べると急に眠たくなり予定中止。
連休明けの仕事も控えているので最終日に無茶は出来ないですね。
(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
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- [2008/05/07 11:03]
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相続時精算課税における住宅土地の先行取得
相続時精算課税選択の特例(贈与者の年齢が65歳未満でもOKの
特例)において、住宅の敷地の用に供される土地を取得した場合は
注意を要します。
住宅の特例は「家屋」の取得を対象としていますが、「同時に」
取得した土地も対象になります。
具体的には以下のような場合です。
(1)土地の分譲業者から土地を取得し、その業者と家屋の請負契
約を締結
(2)家屋の請負契約の締結を条件に取得した土地
(3)建売住宅
(4)分譲マンション
上記は例示ですが、土地を取得し別の業者と請負契約を行っ た場
合で、例示のような制約事項がない場合は土地の取得と建築が同一の
年の場合でも対象外と考えられます。
整理してみますと。
父60歳(65歳未満)子30歳で床面積など他の条件を満たしている場合
(1)土地代贈与 500万円 建物代 贈与なし
相続時精算課税選択の特例 適用対象外
(2)土地代贈与(建物と同時)500万円 建物代贈与30万円
相続時精算課税選択の特例 適用あり
530万円が住宅資金特別控除
(3)土地代贈与(先行取得別業者)500万円 建物代贈与30万円
相続時精算課税選択の特例 適用あり
30万円が住宅資金特別控除 500万円は2,500万円枠の特別
控除 対象
土地代金のみの贈与を行う際は特に注意を要することになります。
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- [2008/02/12 16:38]
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評価会社が有する株式等の純資産価額の計算
取引相場のない株式の評価の上で「子会社」や「関連会社」株式の
評価上、法人税等相当額は控除できません。
参考通達です↓↓
(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)
186−3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197−5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2−12外・平12課評2−4外・平15課評2−15外改正)
(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しない のであるから留意する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/04.htm
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- [2007/12/25 10:01]
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類似業種比準価額
類似業種比準価額における非経常的な利益と損失について
非上場の会社の株価計算は財産評価通達に規定されています。
会社の価値を金銭で評価する際の考え方の1つに、利益や配当、
資産の状況を同様の事業を営む上場企業と比較して株価を計算す
る類似業種比準価額があります。
類似業種比準価額を計算する際の利益金額からは非経常的な
利益である固定資産売却益や保険差益等は除外されます。
ただし、評価明細書の記載方法等では「非経常的な利益の金額
は、非経常的な損失の金額を控除した金額(負債の場合は0)と
します。」とありますので注意を要します。
たとえば「株式の売買と評価の実務」(納税協会連合会)によ
ると
課税所得 7,800万円
内A 固定資産売却益 4,200万円
B 固定資産売却損 △600万円
C 固定資産売却益 1,200万円
7,800万円−(4,200万円+1,200万円−600万円)=3,000万円
期中における非経常的な利益金額から非経常的な損失の金額を控除
して計算することになります。
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- [2007/12/04 08:30]
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死亡退職金を支払った場合の、相続税の株式評価
死亡に伴う退職金は相続税の課税対象になります。
取引相場のない株式評価において死亡した役員に退職手当金を支出
した場合は、死亡退職金を負債として会社の純資産額を計算します。
なお、退職金と同時に弔慰金を支払いこともありますが、弔慰金は
相続時点での負債とは言えないため負債計上はしません。また、相続
税の課税対象ともなりません。
注意:名目が弔慰金や花輪代、葬祭料などであっても実質的に退職手
当に該当する場合は退職手当扱いとなります。
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- [2007/10/31 00:12]
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15才になれば遺言書を作成できます。
民法961条の規定です。
遺言書には公正証書による遺言と自筆での遺言がありますが遺言の効力
を確実にするためには公正証書遺言がおすすめです。
自筆の場合全文を自筆で作成する必要があります。(ワープロなど不可)
また、日付や署名、押印の要件が1つでも欠けると無効になります。
以前、関与先の方の遺言書を拝見したことがありますが、全文自筆
で日付も書いてありましたが印鑑が押してなかったです。
「100パーセント無効ですよ」と言ったら驚いてました。
本人にしてみれば自筆ですから本人の意思に間違いないとの認識
みたいですが・・・遺言書にはなりません。
遺言書が無効になると、せっかくの遺志が遺族に伝わらないばかりか
新たなもめごとのタネになりかねません。
遺言書を作成される場合は出来る限り公正証書遺言をおすすめいたし
ます。
公正証書の作成費用は財産1億円で数万円となります。
費用は下記、公証人連合会のHPをご参照ください。
http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#01
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- [2007/10/05 00:04]
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