新リース税制における消費税控除と経理処理  その2 


 平成20年4月1日以後に契約する所有権移転外リース取引は税務上売買取引
として取り扱われます。

 消費税についても売買取引として計算されますので、購入時(引渡し時)に
一括して仕入税額控除することとされます。

 経理処理については2008/1/10付のブログでUPしましたので、ご確認いた
だければと思います。
http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-683.html

 消費税について法人税や所得税と足並みを揃えるような取扱いは未だ出てい
ないため、消費税の課税事業者の場合、3月までのリースについては賃借料処
理、4月以降は購入処理が一番簡便でおすすめです。
(償却資産税の対象外になります。リース資産等の科目処理が経理処理上簡易
かと考えます。)

従来通りの賃貸料処理する場合、3月までのリースは課税、4月以降は不課税と
なりますのでこの点特に、ご注意ください。

リース事業協会のパンフもご参照ください。
http://www.leasing.or.jp/20080311lease.pdf


(大切なお願い)
判断に迷うものや詳細については専門家等に確認・相談してください!
○税務-税理士・タックスアンサー・税務署等
○法律-弁護士・司法書士・行政書士等
○社会保険-社会保険労務士・社会保険事務所等
また、ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での
内容であり常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


新リース税制における消費税控除と経理処理 

 平成20年4月1日以降に契約を締結される所有権移転外リース取引は
税務上売買扱いとなります。

○経理処理としては固定資産の購入と同様に処理する方法
      (数値は説明のための仮の数字です。)

 税込  固定資産(課税) 10,500 /  未払金 10,500

 税抜き 固定資産   10,000  / 未払金 10,000
     仮払消費税   500   / 未払金  500

 注:減価償却はリース期間定額法となります。

   特別償却対象外、少額資産、一括償却損金算入制度対象外



○従来通り支払時に賃料として処理する方法
 (中小企業ではこちらの処理が主流になると思われる)

 例 50回払い 消費税の控除は購入時に一括控除処理


 税込  毎月 賃料(不課税) 210 / 預金 210

 税抜き 購入時 仮払消費税  500 / 未払金 500


     毎月  賃料(不課税) 200 / 預金 200
         未払金     10  / 預金 10


 注:リース税額控除はなし。

   税抜き処理の購入時に仮払消費税の仕訳をしないと同額の雑益が
   発生するため記票要す。



 その他注意点

 リースの内容確認、リース総額の把握等のため従前以上にリース契約等
の確認が重要となる。

 リース資産の取得価額は原則としてリース料の総額による。ただし、利
息相当額を合理的に区分できる場合は利息相当額を控除した金額。


 所有権移転外リース取引についての償却資産税については、リース会社
側に納税義務がある点変更なし。

 ファイナンス・リースではないレンタルの場合は単純に賃料処理となる。

 現時点での税務情報では、従前のリース同様に毎月の支払時に税額控除
する方法は認められません。
(実務上の要請により今後是認される可能性もゼロではないが・・。)
 

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消費税の控除対象外消費税 簡易課税 

税抜き経理の場合課税売上割合が95パーセント未満の場合は課税仕入
れに係る消費税を「一括比例方式」または「個別対応方式」によって
控除することになります。

課税売上割合が80パーセント未満で1の資産に係る控除対象外消費税額
が20万円以上の場合は棚卸資産に係るものを除き5年間で損金算入する
ことになります。

簡易課税の場合でも控除対象外消費税が発生しますので注意が必要
です。

 具体的には次の(1)法または(2)法にて処理します。

 (1)原則課税を適用していると仮定した場合に計算される、
   資産について計算される控除対象外消費税をもとに繰延消費
   税額を計算する方法(課税売上割合により計算する方法)

 (2)簡易課税計算の結果発生した仮払消費税額の残高のうち
    資産に係る仮払消費税の割合で按分した額を繰延消費税額
    とする方法



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消費税課税事業者選択届出書 事業規模 

消費税の課税事業者でなければ消費税の納税もなければ還付もないです。

免税事業者が還付をしてもらいたい時は事業年度が始まる前に消費税
課税事業者選択届出書を税務署に提出します。

もっとも、新規開業の場合は事前に提出不可能なので最初の事業年度が
終了するまででも認められます。個人の場合は事業を開始した年の12月
末が期限となります。

新規開業の場合の注意点ですが・・・すでに消費税の他の「事業」を
行っている場合は12月末ではなく前年中に提出するか、課税期間を短
縮(3か月毎など)した上で事前に提出しなければ課税事業者にはなれ
ません。


恐ろしいのは、消費税の事業概念は所得税と異なり規模の大小を問わ
ないのです。

例えば

 ・農業収入がある(利益はほとんどない)
 ・空地を貸している(利益はほとんどない)
 ・会社に建物の一部や車両を貸している
  (収入はわずかで不動産所得や雑所得であり事業所得はない)

 上記のようなささいな資産の貸し付けや副業等であっても反復継続
 して行われているものは消費税法上の事業に該当します。この場合
 新規開業の扱いとはならないので注意が必要です。

*****************************************
「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」は紛
らわしいですが全然違う書類なので注意を要します。
 



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デパートのテナント 簡易課税 

デパートのテナントの場合でデパートに売上金額に応じた手数料を
支払う場合があります。

通常、顧客の売上代金はデパート側が一旦受領して上記の手数料を控
除したあとお店(テナント)に渡されるようです。

簡易課税を選択している場合はデパートとの契約内容によって売却先
が一般消費者になる場合とデパートになる場合が考えられますので注
意が必要です。

(1)売却先が消費者になる場合・・・課税売上は手数料控除前の金
  額にて算定する必要あり事業区分は1種または2種であるが区分し
  てない場合は2種


(2)売却先がデパートになる場合・・・消費者への売却分をデパー
  トがお店から仕入て直ちに売却する契約(消化仕入れ)の場合
  
  課税売上は手数料控除後の金額でOK 事業区分は1種となる。


 国税庁のHP「質疑応答事例」にUPされていますのでご参考にし
 て下さい。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/11.htm


 

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選べるギフトと消費税 

「選べるギフト」は消費税が課税でしょうか非課税でしょうか?  


ちなみに商品券やギフト券は券の購入だけでは、物品の購入(資産の
譲渡)にはならないため支払側は仕入税額控除ができないです。
商品券と同様に考えれば非課税となります。

一方、「選べるギフト」は単なる物品の商品券ではなく、贈答のシス
テムサービスの対価とも考えられます。

そうであれば、サービスが完了した時点で仕入れ控除できるはずです。

また、ギフト業者との契約形態により一律には言えませんが、受贈
者が選択した商品を支払者が購入する契約形態であればやはり物品
の購入になり課税になりそうです。

但し、この場合、仕入れの要件もあるので厳密には、購入者に物品
の明細通知を要しますし、物品が特定されてからの課税仕入になり
そうです。


ちなみに、ある大手業者の場合HPによると。

 4,200円(税込)
 コース価格 3,675円(税込)+システム料 525円(税込)
 
と表記されていました。


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